「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為(規制)

「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為(規制)

引用:社民党・水戸市議会議員 玉造順一「ツイッター」

 

①「選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!」。従来から事前運動は禁止されていますから、ネット選挙運動は選挙の公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。公示(告示)日前や投票日当日にツイッターやブログなどで「〇〇候補に投票を」と呼びかけるのは×です。

 

②「有権者はメールで選挙運動をしてはいけません」。メールで選挙運動ができるのは候補者や政党(役職員)だけです。有権者がメールで当選や落選を呼び掛ける運動はできませんし、候補者などから送られてきたメールを他の人に転送することもできません 。

 

③「未成年者は選挙運動できません」。満20才未満の人は、これまでも選挙運動をすることができませんでしたが、もちろんネットを使った選挙運動もできませんので、保護者の監督が重要です。

 

④「HPやメール等を印刷して配ってはいけません」。選挙運動用のホームページや、候補者などから届いた選挙運動用のメールなどをプリントアウトして配ってはいけません。

 

⑤「候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません」。当選させない目的をもって候補者に関するウソの情報や、事実をゆがめた情報をネット上に掲載したりツイッターなどで流すと、4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処せられます。

 

⑥「ネット選挙運動をする人は、自分の名前や身分を正しく表示しましょう」。当選または落選させる目的でネット上やメールで運動する人は、真実に反する名前や名称、身分の表示をしてはいけません。これに反した場合、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

 

⑦「悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません」。候補者など、人の名誉を毀損したり、公然と人を侮辱したりすると、当然のことながら刑法で処罰されます。

 

⑧「候補者などのウェブサイトを改ざんしてはいけません」。不正な方法で選挙の自由を妨害すると、選挙の自由妨害罪で4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処せられますし、不正アクセス罪にも問われます。

 

より詳しい情報は、ネット選挙解禁に伴う改正公選法の「ガイドライン」総務省HPの特設ページをご参照ください。