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入党のご案内

社民党に入ってみようかなと思った方は、社会民主党石川県連合事務所か、社民党議員にご連絡ください。その連絡を受けて、「入党申込書」をご用意します。入党申込書を提出いただき、全国連合(本部)への登録が完了しますと、「党員証(カード)」があなたのもとへ届きます。これで入党の手続きは終了です。

社会民主党石川県連合は、どなたでもお入りいただけるよう、負担にならないキメ細かい党費制度をとっています。党費は年齢別(特例あり)と協力党員とサポーターの一定額を表のように定めています。

  党員の額
30歳未満の党員 月額 800円
30歳以上40歳未満の党員 月額 1,000円
40歳以上60才未満の党員 月額 1,300円
60歳以上の党員 月額 800円
協力党員 年額 6,000円
サポーター 入会時 2,000円

 

社会民主党石川県連合では、さまざまな立場、個性の方々と幅広く結びあうために、三つの制度を用意しています。党員と協力党員とサポーターがそれです。あなたの条件に合わせてどちらかを選択してください。

 

  活動についての党員・協力党員の違い
活動について 党員 協力
党員
サポーター
党の活動に参加する
会議に出席し、政策決定に参加する
執行部や出版物に意見を提出する
社会民主党党首選挙に投票する ×
社会民主党党首に立候補する × ×
党役員の選出に参加して、役員になる × ×
公職の党公認候補者を選び、候補者になる × ×
公職の党推薦候補者を選び、候補者になる ×

 

連絡先

〒920-0862 
金沢市芳斉2-15-15第1奥野ビル2F
TEL 076-233-3360 FAX 076-233-3391
E-mail syamin@gaea.ocn.ne.jp

 

● ● 県議会議員 ● ●

氏名 盛本 芳久(金沢)5期 molimotoimage
住所 金沢市泉1-6-14
TEL 076-244-3901
FAX  
Eメ-ル morimot2@yu.incl.ne.jp
HPアドレス http://molimoto.com/

 

● ● 市議会議員 ● ●

氏名 森 一敏(金沢)6期 morikazuimage
住所 金沢市千日町1番20号
TEL 076-241-4448
FAX  
Eメ-ル  
HPアドレス https://morikazutoshi.com/

 

● ● 市議会議員 ● ●

氏名 林 俊昭(加賀)4期 hayashi
住所 加賀市冨塚町チ71-8
TEL 07617-5-3327
FAX  
Eメ-ル  
加賀市議会 www.city.kaga.ishikawa.jp/gikai/meibo/

 

氏名 山口 俊哉(白山)2期 yamaguti
住所 白山市殿町46
TEL 076-275-0179
FAX  
Eメ-ル toshiya@y-toshiya.com
HPアドレス https://yamaguchi-toshi.com/

 

氏名 浅野 俊二(羽咋)11期 asano
住所 羽咋市御坊山9-8
TEL 0767-22-0741
FAX  
Eメ-ル  
羽咋市議会 www.city.hakui.ishikawa.jp/sypher

 

● ● 町議会議員 ● ●

氏名 清水 文雄(内灘)6期 simizuimg
住所 内灘町千鳥台2-113-5
TEL 076-237-2191
FAX 076-237-2593
Eメ-ル f.shimizu@spacelan.ne.jp
FBアドレス https://www.facebook.com/fumio.shimizu.180

 

役 職 氏  名
代表 盛本 芳久
副代表 浅野 俊二
  〃 清水 文雄
  〃 森  一敏
幹事長 山口 俊哉
常任幹事 茶畑 芳郎 (新)
  〃 高田 正男
  〃 山本 由起子
  〃 坊  真彦
  〃 宅本 門示 (新)
規律委員長 園又 輝夫
規律委員 田向 章子
  〃 上田 耕蔵
  〃 上瀬 雅美
会計監査 高原 壮夫
  〃 比良  保
顧問 宮下 登詩子
  〃 山根 靖則

8月15日は第2次世界大戦が集結し、68回目の「敗戦の日」を迎えた。
党県連合は、金沢市武蔵・「エムザ」前で8.15「敗戦の日」街頭宣伝を行い、「二度と戦争をくり返さず、戦争をする国をつくらないために、日本国憲法を活かそう!」と訴えた。

敗戦の日街宣写真
街頭宣伝には、盛本芳久県連合代表、森 一敏副代表、山本由起子1区支部連合代表、清水文雄幹事長がマイクを握り訴えた。
盛本県連合代表は、「安倍政権は、集団的自衛権行使の容認に向けて、内閣法制局長官の首をすげ替え安保法制懇の議論を加速させた。自衛隊への「海兵隊機能」や「敵基地攻撃能力」の付与、「武器輸出三原則」の変更、国家安全保障会議の創設などを着々と進めている。麻生副総理がナチスの「手口」に学んだ方がよいとの趣旨の発言を行い、世界的に非難をあびている。安倍政権は、解釈改憲・なし崩し改憲を進め、国民が気づかぬうちに、日本を「戦争をする国」に作り変えようとしている。私たちは、こうした改憲への策動を断固阻止ししていく」と訴えた。
街頭演説と同時に、「敗戦68年にあたって(声明)」チラシとポケット・ティッシュペーパーを市民に配布した。

 

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「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為(規制)

引用:社民党・水戸市議会議員 玉造順一「ツイッター」

 

①「選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!」。従来から事前運動は禁止されていますから、ネット選挙運動は選挙の公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。公示(告示)日前や投票日当日にツイッターやブログなどで「〇〇候補に投票を」と呼びかけるのは×です。

 

②「有権者はメールで選挙運動をしてはいけません」。メールで選挙運動ができるのは候補者や政党(役職員)だけです。有権者がメールで当選や落選を呼び掛ける運動はできませんし、候補者などから送られてきたメールを他の人に転送することもできません 。

 

③「未成年者は選挙運動できません」。満20才未満の人は、これまでも選挙運動をすることができませんでしたが、もちろんネットを使った選挙運動もできませんので、保護者の監督が重要です。

 

④「HPやメール等を印刷して配ってはいけません」。選挙運動用のホームページや、候補者などから届いた選挙運動用のメールなどをプリントアウトして配ってはいけません。

 

⑤「候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません」。当選させない目的をもって候補者に関するウソの情報や、事実をゆがめた情報をネット上に掲載したりツイッターなどで流すと、4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処せられます。

 

⑥「ネット選挙運動をする人は、自分の名前や身分を正しく表示しましょう」。当選または落選させる目的でネット上やメールで運動する人は、真実に反する名前や名称、身分の表示をしてはいけません。これに反した場合、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

 

⑦「悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません」。候補者など、人の名誉を毀損したり、公然と人を侮辱したりすると、当然のことながら刑法で処罰されます。

 

⑧「候補者などのウェブサイトを改ざんしてはいけません」。不正な方法で選挙の自由を妨害すると、選挙の自由妨害罪で4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処せられますし、不正アクセス罪にも問われます。

 

より詳しい情報は、ネット選挙解禁に伴う改正公選法の「ガイドライン」総務省HPの特設ページをご参照ください。

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